分析試験(化合物等) 受託約款

株式会社ピスタン(以下「当社」という)は、お客様よりお預かりした化合物(以下「本検体」という)の分析 、試験及び結果報告に当たり以下の通り方針を定め個人情報の保護に関連する法令を遵守する為、適切な保護に努めます。

第一条

この分析・試験受託約款(以下「本約款」という)はお客様から当社が受託する分析、試験及び結果報告(以下「本業務」という)を遂行するための基本的事項を定めることを目的とします。

第二条(適用)

お客様と当社は本約款に従って本業務を履行するものとします。但し、お客様と当社が別契約書を締結した場合は、その契約内容を本約款に優先させるものとします。

第三条(受託の成立)

本業務の委託は、次のいずれかに該当した場合に成立するものとします。

  1. お客様の要求に基づいて当社が見積を提示し、お客様がこれを承諾したとき。
  2. お客様のお申込みに対し、当社が受託を承諾したとき。

第四条(秘密保持)

  1. 当社は本業務に関しお客様が当社に開示した営業上及び技術上の情報(本検体の情報を含むものとします。以下「秘密情報」という)を秘密に保持し、事前の書面によるお客様の同意を得る事なく、第三者に開示・漏洩しないとともに秘密情報を本業務以外の目的に使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除外されるものとします。
    ①お客様が開示した時点で、すでに当社が保有していた情報。
    ②お客様が開示した時点で、公知の情報。
    ③お客様が開示した後に、当社の責によらず公知となった情報。
    ④正当な権限を有する第三者から当社が秘密保持義務を負うことなく取得した情報。
    ⑤秘密情報とは無関係に当社の独自開発により所得した情報。
    ⑥法令、行政機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実。

  2. 当社は、事前の書面による同意を得る事なく秘密情報を複写・複製・模写等しないものとします。
  3. 当社は、当社が保有する他の情報と隔離して秘密情報を管理するとともに、本業務に携わる必要最低限度の自己の従業員以外に秘密情報を開示しないものとします。 また、当社は秘密情報に接することのできる自己の従業員に対し、本約款に基づく義務を遵守させるものとします。
  4. 当社は、本業務の一部を当社協力会社に実施させる場合、自己の従業員同様本約款に基づく義務を遵守させるものとします。
  5. 当社は、本業務が終了した場合、またはお客様から要請があった場合、直ちに秘密情報を含む資料の全てをお客様に返却するものとします。

第五条(試料等の提供、返却)

  1. 本業務に必要な試料および技術情報(以下「試料等」という)は無償で提供頂きます。
  2. 本業務に使用する試料等の調達、採取、輸送(当社からの返却も含む)等にかかる全ての費用はお客様がご負担下さい。
  3. 当社は、試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務終了後は速やかに廃棄することとします。なお予め両者の間で処分方法を取り決めた場合はその方法によるものとします。

第六条(分析の業務着手と結果報告)

  1. 原則としてお客様と協議して定められた期間内に本業務の結果を報告書(別表の試験成績書)として作成し、報告することとします。また、本業務の着手は、当社の指定する支払条件が満たされ、尚且つ試料等が当社に提供され、到着確認した時とします。
  2. 結果報告に記載された内容は参考データとしてご利用いただけますが、機器の特性上必ずしも正確または絶対的ではなく、将来に向けて保証するものでもありません。お客様の期待や予想と異なる場合でも、本業務を実施済みであれば委託料金の請求を回避することはできません。また既にお支払い頂いた費用を返却することもできません。また、販売広告等の利用に関し当社は一切責任を負えませんので当社名の記載や掲載を辞退致します。
  3. 結果報告に記載された内容で拡大解釈され消費者と何らかの問題が発生した場合、お客様の責任と費用にて対処願います。

第七条(免責)

  1. 当社は天災地変または当社の責めに帰することのできない事由により本業務の遂行が困難になった時は、これにより生じたお客様の損害を賠償する責めを免れるものとします。
  2. お客様が本業務の結果を使用して生じたいかなる損害についても、当社の本業務の方法に過失があったと認められる場合を除き、当社は一切責任を負いません。なお、当社の本業務の方法に過失があったと認められる場合でも、当社に対する損害賠償請求は、当社による報告書提出後一年以内に限られるものとし、また当社の責任はお客様が現実に被った通常かつ直接の損害に限られ、本業務の委託料を上限とします。
  3. 当社は、本業務の結果について第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。

第八条(反社会的勢力との取引排除)

お客様は当社に対し、以下の項目を保証するものとします。

  1. 自社が暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 自社が反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  3. 自社が反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞を用いないこと。
  4. 自社の役員、実質的に経営者を支配する者、親会社、子会社が上記に当たらないこと。

第九条(解除)

お客様が次の各号の一に該当した時は、当社はお客様に対し何らの催告を要せず、直ちに本業務を解除することができるものとします。なお、この場合も損害賠償の請求を妨げない。また受領済みの委託料の返金はしないものとします。

  1. 破産、民事再生若しくは会社更生の手続開始の申し立てがあった時、又は清算手続きに入ったとき。
  2. 支払いの停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、若しくはその警告があったとき。
  3. 租税公課について滞納処分又は保全差押えを受けたとき。
  4. 当社に無断で現事業を転廃業したとき。
  5. 前条に違反すると認められたとき。

第十条(協議事項)

本約款に定めのない事項又は本約款各条項の解釈に疑似の生じた場合、お客様と当社で協議の上、誠意を持って解決させて頂きます。

第十一条(合意管轄)

本契約に係わる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。