Topics 亜硝酸根

亜硝酸根とは、食品衛生法の成分規格で、亜硝酸根として製品0.070g/kgを超えて含有するものであってはならない。と定められています。亜硝酸ナトリウムの添加物としての効果は発色剤や保存剤としての用途があります。食肉製品には、亜硝酸ナトリウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウムの使用が認められています。これらは食品中で亜硝酸塩に還元されることにより、発色の効果がでてきます。そのほかいくらやすじこ、たらこといった魚卵では0.0050g/kgと最大残存量が定められています。これらに興味を持っていただけましたら、まずはお気軽にお問いあわせください。